税理士ドットコム - [所得税]イデコ 小規模共済 の併用について - 両方とも所得控除の対象になります。
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イデコ 小規模共済 の併用について

個人事業主なのですがイデコ・小規模共済を同時加入した場合は
いずれの掛け金も併用ですべて所得控除可能なのでしょうか

税理士の回答

両方とも所得控除の対象になります。

本投稿は、2018年09月18日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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