エンジェル税制について教えてください!
3年以内のベンチャーに今年400万、投資したのですが、どれぐらい控除になるのでしょうか?
また、3年前に別の会社に200万投資しているのですが、振り返って控除を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答

岡本好生
設立3年未満の新しい事業を実施する企業に投資した金額が、総所得金額から控除できます。控除金額は対象企業への投資金額から2,000円を引いた金額です。
ただし、控除対象投資金額の上限は1,000万円と総所得金額×40%のいずれか低いほうです。
ご質問者の総所得金額が1,000万円を超えていれば、4,000,000円-2,000円=3,998,000円が控除可能です。
3年前の投資も要件にあてはまっていれば、還付手続きは可能です。確定申告をしていない年であれば確定申告手続きにより、確定申告書提出済みであれば更正の請求手続きにより還付請求を行います。
中小企業庁:エンジェル税制のご案内
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index.html
本投稿は、2018年10月04日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。