税理士ドットコム - [所得税]質問のような事例の場合は、給与所得?事業所得? - 報酬として請負契約であれば、事業所得になります...
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質問のような事例の場合は、給与所得?事業所得?

ダンス講師として働いている者です。

先日ダンススタジオ側からレッスン代の支払いが有りました。
しかし、通帳を見ると給与という記載がありました。

講師としての収入を得るために、イベントの衣装代や音源代等いろいろと経費がかかる為、できれば事業所得としたいのですが、スタジオ側に相談すれば給与から報酬へ切り替えてもらうことは可能なのでしょうか?

また、もし切り替えられなかった場合、確定申告の際は給与所得として申告するしかないのでしょうか?

税理士の回答

報酬として請負契約であれば、事業所得になります。
雇用契約であれば、給与所得になります。
スタジオと相談されたら良いと考えます。
もし、雇用契約を切り替えられなければ、給与所得控除額65万円~が、控除額(必要経費)になります。

山中様、ご回答ありがとうございます。

もし給与所得になってしまう場合には、業務に必要なパソコンなどの備品の購入に関わる費用は、スタジオ側に請求できるものなのでしょうか?

それは、スタジオ側との個別の協議になると考えます。

本投稿は、2018年11月10日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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