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米国企業からの退職年金一時金に対する日本での課税方式に関する質問

米国で30年近く米国企業で働いた後、数年前に日本に帰国。その日本法人に移り、もうすぐ定年を迎えることとなりました。
米国企業勤務時に会社が積み立てていたペンション(退職年金)があり、定年後に受け取る事ができるようになるみたいです。
これは401Kのような確定拠出型ではなく、確定給付型の年金です。
この退職年金を一時金として受け取るか、年金として受け取るか、IRAにRoll Overするか、現在悩んでいるところです。
もし、一時金として受け取った場合、日本では確定申告をすれば退職所得として退職所得控除を受け、分離課税されるのでしょうか?それとも、一時所得として総合課税されるのでしょうか?
尚、グリーンカードは放棄し、現在は日本の居住者ですので、米国での課税は無いと考えております。
宜しくお願いします。

税理士の回答

居住者が受け取った退職一時金は、退職所得として申告する事になります。

本投稿は、2019年01月05日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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