税理士ドットコム - [所得税]土地名義人=賃料受取人である必要はありますか? - 不動産所得は、名義人の所得となります。
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土地名義人=賃料受取人である必要はありますか?

土地を貸してることで発生している賃料については、その土地名義人が受け取らなけらばならないものですか?
夫名義の土地の賃料を妻が受け取って、妻が個人事業主として確定申告したいのですが、何か問題あるでしょうか?
またその場合130万以内であれば夫の健康保険、国民年金第3号で大丈夫ですか?

税理士の回答

不動産所得は、名義人の所得となります。

本投稿は、2019年02月14日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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