扶養控除を外した後の所得税
昨年、21歳になった大学生の子供がバイトで103万円以上130万円未満の収入になりそうとの事で主人の昨年の年末調整で扶養控除を外しました。
親の住民税、所得税が変わってくるかと思いますが、今年の1月からの給与は昨年の給与と変わりないのですが所得税はいつから変わってくるのでしょうか。
住民税は6月からと理解しています。
税理士の回答

別府穣
住民税はご質問者様のご認識で正しいと思います。
しかし所得税は31年の扶養控除申告書に基づいて税額が決まります。
所得税が昨年と変わらないのであればお子様が扶養に入っている可能性が高いと思います。
早々にご回答ありがとうございます。
扶養に入っているとしたら今後の手続きはどの様にしたらいいのでしょうか。

別府穣
会社に扶養控除等(異動)申告書を提出されたら問題ないと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年02月27日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。