譲渡控除について
譲渡控除は特別控除で50万円までなら非課税だと聞いたのですが、この特別控除とは誰に対してもですか?
何か申請しないとダメですか?
税理士の回答

中田裕二
総合課税の譲渡所得のことでしょうか。
譲渡所得の特別控除の額は、その年の譲渡益の合計額に対して50万円です。つまり1年間の譲渡益が50万円を超えると申告の対象となります。一人ひとりの売買ごとに50万円が控除できるわけではありません。
国税庁HPは次のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

中田裕二
追加ですが、
給与所得等他に所得がなければ、50万円控除後の額が38万円以内であれば、申告は不要です。
本投稿は、2019年04月29日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。