日米租税条約の適応について
日本国籍ですが、アメリカに来て2年経ち、日本の住民票も抜いています。
もし日本に一時帰国し、非居住者として5か月間アルバイトをする場合、所得は国内源泉所得として課税されると思いますが、日米租税条約が適応されれば免税になると聞きました。日米租税条約が適応になるでしょうか?その場合、日米租税条約で免税されたあとはアメリカで確定申告、納税する必要があるのでしょうか?
またもし適応にならない場合、約20%の源泉徴収されると思うのですが、日本には短期の一時帰国の為、年末調整等のタックスリターンの手続きが出来ない見込みです。何か得策はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月05日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。