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掛け持ちバイトの所得税の仕組み

所得税についてです。
引かれる月と引かれない月があり疑問に感じました。


掛け持ちでバイトをしているのですが、Aのバイトでは毎月6万くらい稼いでいて、Bのバイトでは毎月2万くらい稼いでいます。
Aのバイト先で5万くらいしか稼いでない月に所得税が100円くらい引かれていました。
どうして8万円以下なのに所得税が引かれてしまうのでしょうか。
去年年末調整しても還付金は戻ってきませんでした。その年のお給料は103万円以下でした。

所得税の仕組みについて詳しく教えていただきたいです。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
所得が給与所得だけの場合には、年収103万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
又、給与について、源泉徴収されている場合には、確定申告をすれば、所得税が還付されます。

本投稿は、2019年06月09日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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