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扶養控除等申告書二箇所提出について

数日前に派遣会社で給与を貰う際に
自分の給料から税金が1000円ほど引かれていてそれを減らすために本業のバイトをしてるにもかかわらずバイトはしていないと言い扶養控除等申告書を提出してしまいました。この場合後から提出した派遣会社の方の扶養控除等申告書が適用されるのですか??そしてその場合取り消しの方法はどうやるのでしょうか?教えてください

税理士の回答

扶養控除等申告書は二か所以上に提出してはいけません。

本業ではない職場には扶養控除等申告書の提出を取り下げる旨を伝えてください。

2か所に勤務の場合、扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないことになっています。通常は本業(収入の多い方)の方に提出すると思いますが、どちらに提出するかは選択になります。取消については勤務先に提出した申告書を取り下げることになります。

本投稿は、2019年08月09日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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