源泉徴収の必要がない報酬の支払調書
個人に業務委託として報酬の支払いをしています。
源泉徴収の必要がないとのことで源泉徴収はしていません。
この場合、支払調書は税務署に提出する義務がありますか?
税理士の回答

島田弘大
源泉徴収が必要ない報酬・料金等の個人への支払いであることを前提としますと、その場合は支払調書の提出義務もないと考えられます。
なお、源泉徴収義務の範囲と支払調書提出義務の範囲は異なっています。
今回は関係ありませんが、例えば、税理士法人(個人ではなく法人)への支払いについては源泉徴収義務はありませんが、その税理士法人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるものについては支払調書提出義務はある、といったこともあり得ますのでご留意下さい。
国税庁のウェブサイトも合わせて参考にして頂ければと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
本投稿は、2016年07月02日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。