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ストックオプションの法人への譲渡による課税

現在勤めている企業の税制非適格ストックオプションを所有する場合、仮に自身が立ち上げた株式会社に権利行使前に譲渡した場合、個人の課税は所得税がかかりますか?

税理士の回答

株価<権利行使価格の場合は0、株価>権利行使価格の場合は株価ー権利行使価格ー譲渡価格が法人の受贈益になり、個人はいずれの場合も譲渡価格ー簿価0=譲渡所得となるものと思われます。なお証券会社を通さない株の売買は上場株であっても未上場株式としての扱いです。

本投稿は、2019年12月15日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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