ワーキングホリデー時の「日本の非居住か否か」について
<状況>
・2020年の3月中旬からカナダのバンクーバーに約1年程度ワークングホリデーとして行く予定です。
・現時点での収入に関しては日本の企業からの収入(源泉徴収されています)が100%
・当面は日本での収入が収入のほとんどになる(ワーキングホリデー先でも仕事を取っていこうと考えているので、収入が日本とカナダで1:1くらいになる可能性がある)
・質問①
この場合(居住はカナダ、経済的な基盤は日本)、どちらの国が居住国になりますでしょうか?
ケース・バイ・ケースだとは思いますが、ご回答いただけると幸いす。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

日本に居所がなく「国内で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事」していないので居住者とならず、一方「外国で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事」していれば非居住者になると思われます。外国でも「外国で~従事」していない場合で住民票を日本に置いたままだと居住者となるかもしれません。
本投稿は、2020年01月29日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。