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金を売った時の譲渡所得について教えて下さい。

個人事業主の商売がマイナスになった年に売却した金のプラスの譲渡益は、商売のマイナス所得と合算して計算できますか?

税理士の回答

金の売却による所得は総合課税の譲渡所得になりますので、事業所得との損益通算ができると思います。

迷いなく売却できます。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月14日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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