源泉徴収票について
2020年3月10日までA社で正社員として働き、2020年3月11日からB社で働いています。A社に在籍している2020年3月に単発のバイトで2社ほど給料をもらいました。(【C社】給料:6,000円 所得税180円 支払金額:5,820円【D社】24,575円)B社には、A社の源泉徴収票は提出してますが、この場合、C社、D社の源泉徴収票も提出が必要でしょうか? ご確認いただければ幸いです。
税理士の回答

お答えします
おっしゃるように、A社だけでなくB,C社の源泉徴収票も新しく勤めるB社に提出してください

出澤信男
C社、D社は、A社に在籍していた期間での給与収入になりますので、甲蘭ではなく乙蘭扱いになると思います。乙蘭の場合は、年末調整の対象にはならないためB社に提出はできないと思います。C社、D社については、確定申告をすることになると思います。
本投稿は、2020年05月13日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。