海外現地採用のまま、日本で勤務した場合の税金について
海外の現地採用で、約1年半マレーシアに在中しております。
再来月から、雇用先はマレーシア企業のまま、給与もマレーシアの銀行に振り込まれる形で、日本に帰国し日本でリモートワークをします。
2021年の夏ころにはマレーシアに戻る予定なので、今後もマレーシアに税金を納め続けるのですが、この場合、日本に滞在中にも日本に税金を納めないといけないでしょうか?
所得税以外にも、住民税等はどうなりますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
所得税法上、国内に住所を有する者を「居住者」と定義しており、日本国籍を持っていれば、日本の永住者ということになります。また、「永住者」は、国内で発生した所得も国外で発生した所得も日本で申告する必要があります。
ご質問の内容からは、日本に滞在されている間、一定の住所地にすまれるのであれば、日本に住所があるということになり、マレーシア企業からの給与も日本で申告する必要があると考えます。
なお、住民税については、1月1日現在の住民票の登録がある市町村で申告義務が生じますので、1月1日の現況次第ということになります。
本投稿は、2020年08月05日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。