雑所得の損益通算に関して。
雑所得同士の損益通算をする場合、例えば100万円の収益と150万円の損失を合算し-50万円となっている場合、確定申告の必要はありませんか?
損益通算によってマイナスになっている場合も片方の収益が100万円となっている時点で確定申告の記入は必要になってくるのでしょうか?
税理士の回答
雑所得内での損益通算は可能ですので確定申告は不要です。

出澤信男
雑所得以外の所得がなく、雑所得内の損益通算の結果、損失になるのであれば、確定申告の必要はないと思います。
給与所得103万円未満で扶養内の場合も同様の認識でよろしいでしょうか?

出澤信男
給与収入が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整のみになります。
本投稿は、2020年10月04日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。