生活用動産について
職業柄ゴルフコンペなどに参加させて頂いて入賞賞品や自宅の新築祝いなどで家電類を頂くことが多々あり必要最低限の物以外はリサイクルショップへ持っていく事があるのですがこう言った内容に関する所得は課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
生活用動産にあたる場合には、譲渡所得にあたる場合には、
下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
頂いた賞品が、年50万以下なら一時所得での申告不要。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1490.htm
申告は必要ないとも思われます。
安心しながら、でも、少し不安に思いながら、URLを見てください。
本投稿は、2020年10月30日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。