せどりの譲与
せどり業をしています。自分がせどり目的で購入したものを、家族に譲与した場合に家族の名義で別サイトで出品して販売し利益を得た場合は20万円もしくは38万円以下であれば課税対象になりませんか?また、この行為は俗に言う違法行為となるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
自分がせどり目的で購入したものを、家族に譲与した場合に家族の名義で別サイトで出品して販売し利益を得た場合は20万円もしくは38万円以下であれば課税対象になりませんか?また、この行為は俗に言う違法行為となるのでしょうか?
違法行為ではありませんが・・・家族の分も売上に計上してください。
別の経理は、しません。
+して売り上げを計上します。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年10月31日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。