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所得税還付について

地方公務員です。
昨年から副業で太陽光発電を始めました。
確定申告をして、所得税が還付になった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか。
還付される税金も事業用口座にしなければなりませんか。
事業用口座にしなければならない場合の仕訳を教えてください。

税理士の回答

税金の還付ですのでどの口座でも入金は結構です。
仮に事業口座であれば 普通預金×× 事業主借××です。
還付額が申告した金額より多ければ還付加算金がついています。
これは雑所得として申告することになります。仕訳は同じです。

参考になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月14日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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