所得税還付について
地方公務員です。
昨年から副業で太陽光発電を始めました。
確定申告をして、所得税が還付になった場合の処理はどうしたらいいのでしょうか。
還付される税金も事業用口座にしなければなりませんか。
事業用口座にしなければならない場合の仕訳を教えてください。
税理士の回答

境内生
税金の還付ですのでどの口座でも入金は結構です。
仮に事業口座であれば 普通預金×× 事業主借××です。
還付額が申告した金額より多ければ還付加算金がついています。
これは雑所得として申告することになります。仕訳は同じです。
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月14日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。