税理士ドットコム - [所得税]給与収入以外の収入がある場合の確定申告 - 着付け収入は雑所得になります。一時所得と雑所得...
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給与収入以外の収入がある場合の確定申告

給与収入以外に保険の満期の一時所得と、着付けの代金として3万(交通費1000円)単発でもらったものがあります。この着付けの代金は給与と雑所得とどちらになりますでしょうか?
確定申告にいれる必要はありますでっしょうか?

税理士の回答

着付け収入は雑所得になります。
一時所得と雑所得の合計所得が20万円を超えると給与所得と併せて確定申告が必要です。

本投稿は、2020年11月29日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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