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確定申告 扶養が外れるか 給与所得以外

今は親の扶養に入っています。
去年の一時所得などで稼ぎすぎたので扶養を外れてしまい、今年もいくつかの収入があるので、心配になり、とりあえず現段階の1月から8月末までの収入と、9月から12月は給与所得のみしか収入がないので、給料を予想して1年間の自分の収入を計算したところ

約45万(給与所得)+291,900円(一時所得と雑所得)-26,276円(雑所得の経費)= 715,624円

と、なったのですが控除を引いたら扶養は外れませんよね?

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

ここでの給与所得、一時所得、雑所得とは収入額のことでしょうか。あるいは給与控除を引いたあとの金額のことでしょうか。
文面から見て収入額と思われますのでここではそのように解釈します。

給与所得の額 45万-55万 < 0 →0円
一時所得と雑所得の金額は区別が付きませんので、全額を金額が多く出る雑所得として計算します。
291,900-26,276 = 265,624
合計が26万5千円程度ですので、扶養にとどまれると思われます。

ただし、給与所得としている金額が、給与控除を引いたあとの金額の場合所得が48万円以上となるため、扶養から外れることとなります。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。

一時所得が257,856円で、雑所得が34,044円なのですが、これに経費を引いた場合も扶養にとどまることはできますよね?

本投稿は、2020年09月02日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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