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メルカリなどのフリマアプリでの税金について

フリマアプリで使わなくなったおもちゃを5000円で売ろうと思っています。そレが売れたとき10%と手数料が引かれ、入るお金は4500円になります。そのときに、手数料とは別に所得税のようなものを払わなければならないのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

つまり、今回のケースでは課税の対象外と言うことですね!ありがとうございました。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2021年01月24日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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