源泉徴収について
個人事業主です。
交通費別途の報酬の場合、交通費やガソリン代、駐車場代は源泉徴収の対象となるのですか?
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
国税庁のHPをご参考に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
本投稿は、2017年01月24日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。