[所得税]不動産の交換特例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の交換特例について

土地を同族会社に譲渡し同族会社の建物(同額)を譲受は交換は特例を受けることができますか?
又、可の場合 建物を賃貸にした場合の減価償却はどの様な取り扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

不動産の交換特例は同種の資産の交換とされていますので、土地と建物の交換では特例の対象になりません。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm

お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月02日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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