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扶養内所得税に関して

学生ではない子どもが実父の扶養に入っていて、短期バイトで月20万程稼ぐと所得税を引かれます。社会保険上は父の扶養ですが勤務時間の関係か、バイト期間は一時的にバイト先の社会保険に切り替わりますが税扶養とは切り離して考えて、年間103万以内に収まっていれば確定申告で所得税は返ってくるという認識で合ってますでしょうか?

税理士の回答

相談者様のご認識の通りになります。

ありがとうございます。
もう1点ご相談なんですが、還付申告であれば過去5年間遡れると認識してますが、源泉徴収票があれば出来ますでしょうか?

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。源泉徴収票があればできます。

本投稿は、2021年03月12日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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