税理士ドットコム - [所得税]ストックオプションの税制について - 移管の時の時価により譲渡があったものとみなされ...
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ストックオプションの税制について

お世話になります。

税制適格ストックオプションを先日行使しまして、証券会社へ入庫されました。
今回、そのSOの株を他の証券会社へ移したいと思っております。
しかし、税制適格のSO株を移すと譲渡があったとみなされ、みなし譲渡益に課税されると聞きました。
ただ、私は株を移管後に別の証券会社にて同年度中に株は売却する予定でおります。その場合は、特にデメリットなどはございませんでしょうか。移管をしてしまうことで余計な税金がかかってしまったり、二重に取られるなどのリスクがないかを心配しております。

色々と言葉足らずかもしれませんが、どうぞご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

移管の時の時価により譲渡があったものとみなされ、以下の部分が譲渡益課税の対象となります。
みなし譲渡価額[移管時の時価]ー 取得価額[権利行使価額]

その後、その株式は、移管時の時価により取得したものとみなされ、取得価額は移管時の時価となり、実際に譲渡した場合は、以下の部分が譲渡益課税の対象となります。
譲渡価額ー 取得価額[移管時の時価]

ですから、二重に税金がかかるということはありません。

中島様、お忙しい中、回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月24日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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