雑所得内の相殺について
仮想通貨で損失1500万、YouTubeにおいて収益1000万あるとき同じ雑所得として相殺することは可能ですか?
税理士の回答

中島吉央
youtubeの収益が雑所得であるならば、雑所得内での相殺ということなのでできます。
素早い回答ありがとうございます。
YouTubeの収益は事業所得と雑所得どちらかにできるかと思いますが、それは自分で判断してよいのでしょうか?

中島吉央
ご自身で判断しても、税務調査が入って否認されている例は腐るほどあります。所轄の税務署に相談に行かれるのがよろしいかと思います。なお、通算する年分は雑所得、そうでない年分は事業所得というようなことは避けた方がよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年04月20日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。