[所得税]雑所得内の相殺について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 雑所得内の相殺について

雑所得内の相殺について

仮想通貨で損失1500万、YouTubeにおいて収益1000万あるとき同じ雑所得として相殺することは可能ですか?

税理士の回答

youtubeの収益が雑所得であるならば、雑所得内での相殺ということなのでできます。

素早い回答ありがとうございます。
YouTubeの収益は事業所得と雑所得どちらかにできるかと思いますが、それは自分で判断してよいのでしょうか?

ご自身で判断しても、税務調査が入って否認されている例は腐るほどあります。所轄の税務署に相談に行かれるのがよろしいかと思います。なお、通算する年分は雑所得、そうでない年分は事業所得というようなことは避けた方がよろしいかと思われます。

本投稿は、2021年04月20日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,305
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,317