個人→法人の不動産譲渡価格
自分が保有する賃貸中の区分所有マンションを、自分で設立した法人に譲渡する際の価格は、鑑定価格の80%を少し超える程度であれば贈与税が課されず、法人側も税務的に問題がないと聞きましたが、如何でしょうか?
税理士の回答
売主の個人の方は、一応時価の2分の1以上であれば低額譲渡の定義に該当しないこととなっていますが、自身が経営する同族会社への譲渡の場合は否認される場合もあります。
法人側は購入価額がいくらであっても時価で取得したものとして、時価と購入価額の差額は受贈益として法人税課税の対象になります。
特に役員と同族会社間の取引は時価を原則としていますので、上記の通り80%を少し超える程度であれば大丈夫とは言い切れませんので、時価(鑑定評価額)で取引すべきでしょう。
早速のご助言有難うございます。個人間の譲渡と法人が関わる場合で異なるのですね。
そうではなくて、第三者間の取引ではなく、同族会社を含めた同族関係者間の取引だと厳しく見られるということです。
第三者間取引であればお互いに損得が相反しますが、同族関係者間取引であれば恣意的に価格を調整して租税負担を回避することができてしますからです。
本投稿は、2021年06月28日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。