従業員の資格登録費用及び年会費の負担について
この度従業員が社会保険労務士の資格を取得したため、当社としては、勤務社労士の登録をしてもらい、引き続き社会保険関係の実務を担ってもらう事となりました。
この場合、登録費用及び年会費は、従業員の給与所得として課税されますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
御社が社会保険労務士事務所(法人含む)であるか否かにより判断が分かれます。
1 一般の法人等
社会保険労務士の登録費用や年会費は個人に帰属するものです。そのため、当該費用は本人の給与所得として課税されます。
2 社会保険労務士事務所(法人)
社会保険労務士の業務を行う、当該資格を必要とするべき職場における登録費用等はその事業に関わる資格となるため課税になりません。
参考にしてください。
即座にご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年07月09日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。