税理士ドットコム - [所得税]メルカリを利用した際の税金のかかり方について - 営利目的に継続的に販売していれば、雑所得になり...
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メルカリを利用した際の税金のかかり方について

私は現在大学生で、アルバイトを行っております。その収入が年間55万円以下、おおよそ30万円なのですが、それと別にメルカリも利用しています。売っているのは主に趣味のトレーディングカードで、欲しいものがあれば、以前欲しくて買ったものを売って、そのお金で購入しています。この場合メルカリでの売上が20万円を超えた場合課税対象になるのでしょうか?また、課税対象でない場合はいくらまで課税対象にならずメルカリで売ることが可能なのでしょうか。

税理士の回答

営利目的に継続的に販売していれば、雑所得になります。そうでなければ、課税の対象にはならないと思います。雑所得になる場合は、給与所得金額(収入金額55万円-給与所得控除額55万円=0)が0であれば、雑所得金額(収入金額-経費)は48万円までは非課税になります。

分かりやすいお答えありがとうございます。

本投稿は、2021年08月09日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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