障害年金(精神2級)の非課税の所得限度額
当方精神障害基礎年金受給しています。そして精神障害者手帳も持っています。今年夏頃から自分の持っている物を電子マネーにて個人売買して、売上が40万ほどになりました。
収入は障害基礎年金とその個人売買で得た金額のみです。
このような私の立場の場合、個人売買の利益はいくらまでが非課税でしょうか?ご教授ください。
税理士の回答

個人売買の内容が不明ですが課税対象であるとして、売上ー仕入等が所得税では48万+障害者控除額などその他の所得控除額以下、住民税は135万以下なら非課税です。
ありがとうございます ベストアンサーに選ばせていただきます
本投稿は、2021年11月01日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。