税理士ドットコム - 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書というのは、どのような人に送られるのでしょうか? - 予定納税が必要なのは、前年分の所得金額や税額な...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書というのは、どのような人に送られるのでしょうか?

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書というのは、どのような人に送られるのでしょうか?

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書というのは、どのような人に送られるのでしょうか?
昨年届かなかったのですが、郵送事故の可能性もあるので心配してます。

おととし作成した申告書を見ると、申告税額は0円で、還付金が発生していたので、この場合だと送られないのでしょうか?

税理士の回答

予定納税が必要なのは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合です。
税額がなければ通知書は送られません。
国税庁HPは下記のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

本投稿は、2022年03月10日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230