[所得税]大学生の業務委託報酬について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の業務委託報酬について

大学生で、アルバイトと業務委託で家庭教師をしています。

1年間であわせて103万円以内の収入で収めるつもりなので扶養から外れることはないと思うのですが、業務委託報酬が雑所得に入るとのことで、この場合は20万円を超える時に税金を納めなくてはいけないのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ル-ルは、給与所得者で年末調整をする場合に適用になります。

すみません、追加で質問よろしいでしょうか。

アルバイト先で1年で70万円ほどの給与があり、年末調整をしております。
家庭教師での報酬は1年で24万円ほどになる予定です。

20万円ルールは大学生であっても適用になりますか?

年末調整をすると、大学生でも20万円ルールの適用になります。しかし、合計所得金額が48万円以下になりますので、扶養内になり確定申告は不要になります。

家庭教師の委託報酬が20万円を超えても確定申告は不要で税金を払う必要はないということで大丈夫でしょうか?

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額24万円-経費=雑所得金額24万円
3.1+2=合計所得金額39万円

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年04月26日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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