消費期限切れの商品
お世話になります。
勤務先で閉店後に消費期限切れの廃棄処分する商品を頂く場合、社員割引3割以上は現物給与として課税対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
値引き後の販売価額が取得価額以上であり、かつ、通常の消費者に対する販売価額のおおむね70%未満でなければ課税はされないとされています。70%未満になると給与課税になると思います。
ご回答ありがとうございます。
勤務先でもし、給与課税処理がされていなかった場合、従業員が脱税の様な罰則が課せられる事になり得るのでしょうか?

出澤信男
給与課税するのは会社になります。従業員に罰則はないです。
出澤信男 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年05月05日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。