非永住者が海外で得た収入を日本に送金する場合の税金について
こんにちは。
近々中国人の妻(非永住者)が来日し、日本で生活する予定です。
妻は中国で会社を経営しており、中国で得た人民元収入を中国の口座から日本の個人口座に送金・換金し、日本で生活していこうと考えています。
この場合日本での納税金額はどう計算することになるでしょうか?
ちなみに中国では納税義務を果たしています。
税理士の回答
あなたの奥さんは、非居住者であったため、中国で稼得した所得には中国の税制が適用されます。中国で得た収入を中国の口座から日本の個人口座に送金したとしても課税はされません。但し、送金の際、贈与税が発生することの無いよう名義には十分注意してください。
飯塚様
ご回答ありがとうございました。
妻が来日後、非永住者の居住者になった後に中国で得た収入を日本の個人口座に送金した場合、日本で納税する義務は出てきますか?
日本の居住者になった以降、中国で得た収入については納税義務があります。非居住者のとき稼得した資金(中国で納税済み)を日本の個人口座に送金した場合には日本での納税義務はありません。
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月13日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。