差し入れは何課税?
職場などでちょっとしたお菓子や飲料の差し入れを受け取るのは贈与税や一時所得の課税対象でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
社会通念上相当と認められるものは贈与税はかかりません。
例えば結婚式の祝儀やお中元などもそうです。
南彰悟 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年05月30日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。