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海外在住WEBライターの納税について

海外で日本のWEBライターのお仕事をリモートでやっている者です。その際の税金についてお伺いしたいです。
現在、海外に1年以上滞在しており、住民票も海外に移しています。

WEBライター3年目になるのですが、2年間税金を支払ったり何か申請したりしておらず、脱税になってしまっていないか不安です。
ニュージーランドに滞在していますが、ニュージーランドにもWEBライターの収入の申請はしておりません・・・。
お仕事先の企業さんには源泉徴収をしていただいているところと、してもらっていないところがあります。

非居住者に当てはまる場合、源泉徴収だけで個人がすることは特にないとの情報をネットでみましたが、同時に、税金支払いの義務があるとの情報もあって困惑しています。

ちなみに、国内に「恒久的施設」は持っておりません。(実家はありますがそこで何か仕事をしているというわけではありません)

私の場合、日本での納税は必要でしょうか?
もし、納税が必要な場合、過去を遡って納税することは可能でしょうか?

税理士の回答

回答します

 貴方の報酬に関しては、報酬の支払者を通じて源泉徴収により所得税を納税する必要があったと思われます。(使用料に該当する場合)
 あとから納税する場合も、報酬の支払者を通じての納税になります。
 
 日本国への納税は、源泉分離課税のため、その他にすることはありませんが、ニュージーランドでは居住者としての納税(申告)が必要になります。
 この場合、日本と二―ジーランドとの二重課税になりますので、報酬の支払者を通じて「源泉所得税の納税証明願」(納税額の証明)を税務署に提出して、ニュージーランドでの申告の際に「外国税額控除」の対象とすることになります。


【非居住者課税のについて】
 非居住者のWEBライターの報酬は、原則「著作権の譲渡又は使用料」に該当すると解されます。

 譲渡になるか使用料になるかは、契約を確認しないと分かりませんが、原則、20.42%の所得税の源泉徴収となります。

 ただし、日・ニュージーランドとの租税条約においては、譲渡の場合は免税となり、使用料に該当する場合は5%の軽減税率となりますので、報酬の支払者を通じて「租税条約の届出書」を提出することにより軽減をうけることができます。(譲渡の場合は「特典条項の付表」と居住者証明書も必要となります)


 貴方の場合、源泉徴収されている企業としていない企業があるとの説明ですが、譲渡であるか使用料であるかにより、その対応(手続き)が異なります。
 また、日本の会社側の協力がどの程度得られるかによっても異なると思います。
 
 源泉徴収されている場合、その税率が5%であったのか、20.21%であったのか確認をしてください。
 また、譲渡なのか使用料であるかにより手続きも少し変わります。
 その上で、多く源泉徴収されている場合には、会社を通じて「租税条約の還付請求書」を「租税条約の届出書」(譲渡の場合は「特典条項の付表」や「居住者証明書」も必要)を添付の上、還付の手続きをします。
 
 その上で5%分の納税があった場合は、「納税証明願」を提出して、外国税額控除の手続きが取れるように、会社に依頼することになります。

 源泉徴収がされていない場合
 源泉徴収されていない原因を確認します。「譲渡」と判断し、源泉徴収していないのであれば、とりあえずはニュージーランドの申告のみ必要となります。
 なお本来は「租税条約の届出書等」の書類の提出が必要でしたので、会社側とよく話し合い、いずれにしても提出されることをお勧めいたします。

 もしも「使用料」であった場合は、5%の源泉徴収による納税が必要でしたので、その旨を会社に伝えたうえで「租税条約の届出書」を会社を通じて提出するととみに、税額分を会社に送金します。(取引が続いている時には、立替払いをしてもらい、その後の報酬の送金時に相殺してもらうのも可能です)
 また、「納税証明願」の依頼もするようにしてください。

  回答が長く添付できませんでしたので改めて参考箇所を添付します

国税庁HPから
 「源泉所得税の改正のあらまし 日・ニュージーランド租税条約関係」
 3枚目の一番上に5%との記載があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0014260-17.pdf

 「源泉徴収のあらまし」
 7枚目(P275)の一覧表に税率などが
 38枚目(P306)~ 使用料についての解説があります。
 ニュージーランドの譲渡につきましては特に記載がありませんが「条約第13条 その他の資産の譲渡」に「居住者とされる締約国においてのみ租税を課すことができる」と記載されています。(第13条は特典条項となります)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf

本投稿は、2022年07月03日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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