チームに支給された表彰金課税について
業務に対して表彰制度があり、チームで表彰されることとなりました。
職場の通帳に入金すれば一定期間非課税と聞いたのですが、通帳がなく手書きの帳簿しかないのですが取り扱いとしては問題ですよね?
税理士の回答

土師弘之
「職場の通帳に入金すれば一定期間非課税」とどなたが言われたのかはわかりませんが、「社内表彰金」が「非課税」となることは、永年勤続表彰など一定の場合を除き、ありません。「業務」に関連するものであれば「給与所得」に該当し、源泉徴収の対象となります。
グループへの表彰金を代表が一括で受け取る場合には、実際に分配された金額で課税されることになります。
なお、事業アイデアの募集や、業務改革のためのアイデア募集など、表彰されたアイデアが通常の業務の範囲を超える場合は「一時所得」となり、さらに、これが継続的に採用される場合は「雑所得」となります。
本投稿は、2022年07月13日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。