海外から日本企業の正社員としてリモートワークする際の納税について
9月より夫がドイツに駐在することになりました。妻の私は、現地から現在勤めている会社で引き続き正社員として勤務する予定です。
日本国内の税制を適応し、納税する方法をご相談させていただきたいです。
実は、当方の勤務先からはドイツに合わせた税制対応は難しいと言われています。業務委託への切替も提案されました。この提案がつい先日あり、渡航までの短期間で判断することが難しいため、日本国内の居住者として認められる期間の暫定対応として正社員登用を継続してもらう方向で調整しています。
地域の税務署に問い合わせ、日本の国内法としては出国時に滞在期間が確定していない場合、海外滞在が1年以上経過する時点までは日本の居住者と認められると確認しました。
一方、ドイツでは滞在期間が半年以上の場合にドイツの居住者と捉えられるとJETROのページで確認しました。
以上をふまえ、
・渡航後半年以内に帰国する
(その時点で再びドイツに渡航するか、日本に本格的に帰国するかを決める)
・住民票は日本に残す
・給与振込口座は日本の口座にする
ことを想定しています。
ただ、ドイツに90日以上滞在する場合、ビザの発行が必須でありビザを発行するためには住民登録も必須となります。
現地で住民登録をするとなると居住者、非居住者の判断が、滞在期間とは異なる基準でされてしまうのではないかと懸念しています。
私としては勤務先の負担を最低限におさえ、自分としても納得のいく選択をとりたいと考えていますので、日本の居住者、かつ、ドイツの非居住者として日本の税制が適応される期間(帰国のタイミングだけでなく、一時帰国の必要期間も含め)やその他条件についてご教示いただけますでしょうか。
また、勤務先の負担を抑えた形でわたしが現地で正社員を継続できるような方法があれば合わせてご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
ドイツでは滞在期間が半年以上の場合にドイツの居住者と捉えられると確認しましたとありますが、それはそれとして、半年以下でも、ドイツで稼いだ所得(ドイツ滞在中の所得)はドイツで非居住者として課税されるように思います。居住者でも非居住者でも課税されると思うので、その前提でもう一度プランを検討したらどうでしょうか。
安島様
ご回答ありがとうございます。
調べたところ、日独租税条約によりドイツでの滞在期間が年間183日以内であれば短期滞在者免除が適用され、ドイツでの課税は免除されるそうです。
このあたり、考慮すべき点や追加調査した方が良い点などありましたらアドバイスいただけますでしょうか。

安島秀樹
短期滞在特例のことは私も考えたのですが、それが使えるならそれもいいかもしれません。ドイツの半年というのは、暦年単位で半年だと思います。租税条約の183日も暦年のように思います。その辺調べてみたらどうですか。正社員をずっと続けられるというのは素晴らしいことなので、スパッと9月から非居住者というのが一番いいように私は思いました。
本投稿は、2022年08月22日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。