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年度中の退職での確定申告

確定申告並びに還付金についての質問です。
4年前に仕事を年度中に退職したものの、恥ずかしながら確定申告を忘れてました。
その影響で在職中の所得税や翌年の住民税を過剰に払ってしまったのですが、本来退職した翌年の3月15日までにしないといけなかったはずの確定申告を今する事で還付金を請求する事は可能ですか?

税理士の回答

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

迅速に回答をして頂きありがとうございます!

本投稿は、2022年09月12日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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