社長が自身の会社に土地を貸す場合の賃料相場について
社長自身が保有する土地を会社に貸そうと思います。
その場合、会社が社長に払う賃料の相場はどのように決めればよいでしょうか。
何か基準等はあるのでしょうか。自社に賃貸するので借地権等は考慮しない予定です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
ご相談内容の賃料の相場については、借地権等を考慮しない予定ということで、国税庁等の税法的な取扱いの通達なないかと思います。
近隣の複数の環境が類似した土地不動産の賃料設定状況などを参考として計算された賃料(時価相当額)で問題ないと考えます。
ただ社長が自身の会社に土地を貸す場合の問題点は、取引に客観性がなく意図的なものと認められる可能性があります。(上記の時価計算根拠とした周辺の賃貸不動産物件に比して)極めて高額な賃料を設定したときは、法人の利益を減少させる結果となるため税務調査でも問題となる危険性があります。(この場合は役員に対する利益供与として課税の対象となります)
逆に賃料が低額の場合は課税関係は生じません。(法人は低額による費用負担軽減による利益が実現していることになるため)
いずれにしても社長は不動産所得を申告する必要がありますので、以上の注意点と全体のバランスを考えて賃料を決定されることをお勧めします。
本投稿は、2022年10月12日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。