人格のない社団等の法人税について
人格のない社団等(PTAや町内会)で、収益事業を行っている場合、法人税が発生すると聞きました。
実際にどのように申告するのでしょうか?
個人の確定申告のようにするのか、法人のように決算申告をするのか、どちらでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

人格のない社団が収益事業を行う場合は、その収益事業から生じた所得について法人税が課されます。従いまして、法人と同様に決算申告が必要になります。
本投稿は、2017年11月30日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。