「土地の無償返還に関する届出書」提出時の契約内容からの地代の変更について
前に「土地の無償返還に関する届出書」を提出しました。
当初届出書に記載した「地代の年額」から地代を変更した場合も
届出を提出するのでしょうか、提出する場合は何の届出書を提出すればいいですか。
また、届出を提出する場合、数年前の地代の変更に対してこれから提出するのは
大丈夫でしょうか、罰則のようなものはありますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合の地代を変更については、当事者間の合意に基づいて行われている限り新たに届出書を提出する必要はありません。
しかし、届出書の提出後において契約の更新又は更改等があった場合には、その旨を届け出る必要がありますので、地代の変更に伴い契約の更新又は更改等が行われている場合にはその新たな契約書に基づき、改めて「土地の無償返還に関する届出書」を提出する必要があると思われます。
なお、「土地の無償返還に関する届出書」は「遅滞なく」提出すればよく、期限は定められておりません。また、遅れたことによる罰則等もありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月04日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。