役員の出張用マンションについて
当社は九州の会社です。
特定の役員の東京への出張用にマンションを借りたいと考えております。
理由としては、毎度ホテルに宿泊するよりマンションを借りた方が安く済むためです。
この場合、役員社宅として、その役員から賃貸料を徴収する必要がございますでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
役員から賃貸料を徴収する必要があります。
また水道光熱費は役員個人の支出となりますので、原則は法人の経費とはなりません。
本投稿は、2024年06月01日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。