中小企業投資促進税制の適用について
中小企業投資促進税制の適用に関して、特定機械装置等(コインランドリー業用のもので管理委託するものは除く)を取得した場合、金額基準を超えてさえいれば、当該税制を適用することができるのでしょうか?
また、翌年も同じように投資したときも同様に税制を適用することができるのでしょうか?
加えて、もし税務調査が入った時に、実務的に税制適用を否認されていやすいケースはどんな事が想像できますか?
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
恐れ入ります、こちらは既に認識しておりまして、その上で実務上の対応などについて知りたく質問した次第です。

永田直樹
各要件クリアしていれば適用可能です。
また、連続投資でも、各年度毎に適用可能です。
本投稿は、2024年06月10日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。