海外子会社のグループ法人税制について
当社は米国に100%子会社がございます。
日本国内でのグループ法人税制は、米国の子会社には適用できないとの理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

山本健治
当該米国の子会社には適用されませんが、当該米国の子会社の支配する内国法人にはグループ法人税制が適用されます。
本投稿は、2024年07月22日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。