法人住民税、法人事業税の納付は法人税法で定められた義務ではあるが法人税ではない?
地方税である法人住民税、法人事業税の納付は法人税法で定められた義務ではあるが法人税ではない。法人税は国税である、という理解でよいのでしょうか?
税理士の回答

地方税は、地方税法で規定されています。
地方税法にも書いてあるでしょうけど、法人税法にも書かれているのではないんですか?
以下のような記述はどのように考えればよいのでしょうか?
法人税は「国税」、法人事業税と法人都民税・法人町民税は「地方税」となります。どちらも法人税法で法人に定められた納税の義務です。
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/zeimu/tax7.html

法人税法に事業税等の納税義務が規定されているとは思いませんが。
気になるようでしたら、大島町に聞かれてはどうでしょうか。
本投稿は、2024年10月13日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。