法人への土地無償譲渡について
当社は代表取締役の所有する土地に自社ビルを建てその中に入居しております。
この度、代表取締役が退任することをきっかけに、当該土地を当社が無償で譲り受ける(寄付)こととなりました。
土地は代表取締役および当社双方で、時価課税されるかと思いますが、それ以外に何か税務上、気を付ける点があればご教示ください。
また、もし課税額を抑える術がございましたらご教示ください。
税理士の回答

古賀修二
ご認識の通り、贈与資産を時価で法人に譲渡したものとみなされます。
消費税は不課税取引となります。
課税額を抑える術は特にありませんが、通常の法人税の節税等で宜しいかと考えます。
本投稿は、2024年11月20日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。