役員の分掌変更等の場合の退職給与
未上場会社の社長です。このたび、代表権のない会長に退き、役員報酬を現在の30%程度に下げる予定です。出社も週2日くらいにして、会社を支配してないかたちにすれば、退職金として認められると考えています。
ただ、同族会社なので、それでも会社を支配していると税務署に判断されると、退職金として認められないのではないかと不安に感じています。
そこで、下記質問です。
退職金として認められないというのは、会社で損金に計上できないということだと思いますが、社長個人としては、退職金としての課税で良いのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
法人税において損金不算入とされた役員退職金についても、所得税上は依然として退職所得として扱われるため、所得税の課税関係には影響は生じません。しかしながら、実態として退職事由が確認されない等の理由により、役員退職金の全額が退職所得として認められない場合、その支給額は役員賞与として扱われることになります。役員賞与として認定された場合、退職所得としての税制優遇措置は適用されず、通常の総合課税対象となる給与所得として課税されるため、追加で所得税が課せられることとなります。
本投稿は、2025年01月09日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。